個別支援計画のポイント(やさしく要約)
目次
1. 必要な4つの書類はセットで必須
- アセスメント → 原案 → スタッフ会議記録 → 個別支援計画
- どれか1つでも不備があると 「個別支援計画未作成」と判断され減算リスク。
2. 更新時も同じ流れが必要
- 原則 6か月ごとに作り直し(就労移行・自立訓練は3か月)。
- 更新ごとに
モニタリング → 原案 → 会議記録 → 計画書(更新版)
の一連の書類を必ず作成。
3. 計画書に必ず書く内容
- 長期目標・短期目標・具体的支援内容
- 担当支援員の氏名
- 身体拘束をやむを得ず実施する場合の記載・同意
4. 責任者のルール
- サビ管・児発管・サ責は
必ず担当者&書類作成責任者。 - モニタリングを支援員だけに任せるのは NG。
5. 居宅系サービスの注意点
- 市町村によっては6か月ごとの見直しを義務化している場合あり。
- 居宅系は「未作成減算制度」がなく、
全額返金+最大40%ペナルティ もあり得る。
6. 加算は「計画書に記載が必須」
記載漏れ=返金リスク
例:
- GH夜間支援体制加算
- 送迎加算(集合場所)
- 食事提供加算
- 児童の各種加算
- 施設外支援・施設外就労の記載
など ほとんどの加算で計画書への明記が必須 と考えること。
7. A型事業所は特に詳しく作成が必要
書くべき内容の例:
- 利用者の希望する仕事内容・労働時間・賃金・一般就労の希望
- 利用者の生活上の希望・課題を踏まえた長期目標・短期目標
- その希望を実現するための具体的な支援内容
- 国の参考様式を利用するのが安心
- 暫定支給や評価報告にも注意