個別支援計画のポイント(やさしく要約)

1. 必要な4つの書類はセットで必須

  • アセスメント → 原案 → スタッフ会議記録 → 個別支援計画
  • どれか1つでも不備があると 「個別支援計画未作成」と判断され減算リスク

2. 更新時も同じ流れが必要

  • 原則 6か月ごとに作り直し(就労移行・自立訓練は3か月)。
  • 更新ごとに
    モニタリング → 原案 → 会議記録 → 計画書(更新版)
    の一連の書類を必ず作成。

3. 計画書に必ず書く内容

  • 長期目標・短期目標・具体的支援内容
  • 担当支援員の氏名
  • 身体拘束をやむを得ず実施する場合の記載・同意

4. 責任者のルール

  • サビ管・児発管・サ責は
    必ず担当者&書類作成責任者
  • モニタリングを支援員だけに任せるのは NG

5. 居宅系サービスの注意点

  • 市町村によっては6か月ごとの見直しを義務化している場合あり。
  • 居宅系は「未作成減算制度」がなく、
    全額返金+最大40%ペナルティ もあり得る。

6. 加算は「計画書に記載が必須」

記載漏れ=返金リスク
例:

  • GH夜間支援体制加算
  • 送迎加算(集合場所)
  • 食事提供加算
  • 児童の各種加算
  • 施設外支援・施設外就労の記載
    など ほとんどの加算で計画書への明記が必須 と考えること。

7. A型事業所は特に詳しく作成が必要

書くべき内容の例:

  • 利用者の希望する仕事内容・労働時間・賃金・一般就労の希望
  • 利用者の生活上の希望・課題を踏まえた長期目標・短期目標
  • その希望を実現するための具体的な支援内容
  • 国の参考様式を利用するのが安心
  • 暫定支給や評価報告にも注意