個別支援計画(令和6年4月改正)重要ポイント

1. 利用開始当初の計画作成

  • 厚労省Q&A(R6.3.29)では「契約後、遅滞なく作成」。
  • ただし、利用開始直後は実際のサービス場面でのアセスメントが必要なため、最大1か月以内に作成するのが目安
  • ※最終判断は指定権者に必ず確認すること。

2. 相談支援員への計画交付

  • 毎回、相談支援専門員へ計画の写しを交付することが原則。
  • ※セルフプランの場合は交付先がないため、未交付でも違反ではない。

3. スタッフ会議(検討会議)への利用者参加

  • 利用者の参加は原則必須
  • 例外として
    • 病状悪化などで面会できない → テレビ電話など可
    • 児童系 → 本人の意見を尊重すれば「直接参加」または「事前に意見聴取」で対応可。
    • 意思表出が難しい児童 → 言葉だけでなく、表情・動き・発声など総合的に観察して意向を尊重する。

4. 生活介護の場合

  • 支援(提供)時間を計画に明記することが必須

5. 児童系サービスの場合

  • 計画に以下を必ず記載:
    • 支援(提供)時間
    • 延長時間
    • 「5領域」での位置づけ
    • インクルージョン(地域参加)視点の支援内容
  • 既存利用者は次回見直しまでに対応し、10月末までに全員完了すること。
  • 必須記載項目:
    • 本人支援(5領域との関連)
    • 家族支援
    • 移行支援(地域参加・包摂)
    • ※必要に応じて「地域支援・地域連携」も追記が望ましい
  • 5領域は以下の通り:
    1. 健康・生活
    2. 運動・感覚
    3. 認知・行動
    4. 言語・コミュニケーション
    5. 人間関係・社会性

6. B型の短時間利用減算への対策

  • 報酬体系4・5・6型で短時間利用減算を避けるため、
    • 支援時間延長の取り組みを計画に位置づけること
    • そして 実際に取り組むこと(実践) が必要。