(Q)障害年金の遡及支給における63条返還とは何ですか?
(A)「63条返還」とは、
生活保護を受けている人があとからお金(特に障害年金の遡及支給など)を受け取った場合に、その一部を生活保護費として返還する制度です。
根拠は
生活保護法 第63条です。
① 63条返還を簡単にいうと
とても簡単に言うと
「本当は自分のお金で生活できた期間の生活保護費を返してください」
という仕組みです。
② 障害年金の遡及支給で起きる典型例
例えば
| 時期 | 状況 |
|---|---|
| 2023年 | 病気で働けなくなる |
| 2024年 | 生活保護開始 |
| 2025年 | 障害年金が決定 |
| 同時に | 過去2年分の年金がまとめて支給 |
この時
過去の年金がまとめて入ります(遡及支給)
すると福祉事務所は
その期間は年金があれば生活保護は必要なかったはず
と判断します。
その結果
その期間の生活保護費を返還
これが
63条返還です。
③ 具体的なイメージ
例
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 生活保護受給 | 月10万円 |
| 期間 | 12か月 |
| 受給額 | 120万円 |
後から
障害年金遡及支給
→ 150万円
この場合
生活保護費
120万円を返還
残り
30万円は本人のもの
になります。
④ 63条返還の重要ポイント
ポイントは次の3つです。
① 不正ではない
→ 正当な制度
② 返還対象は同じ期間のみ
③ 全部取られるとは限らない
例
- 医療費
- 障害者加算
- 必要経費
などは調整されることがあります。
⑤ よくある誤解
❌ 生活保護を受けていたら年金は全部取られる
→ 違います
あくまで
保護を受けていた期間分のみ
です。
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