(Q)生活保護法における63条返還と78条徴収の適用関係はどのようなものですか?

(A)生活保護の実務では、生活保護法63条返還と78条徴収はよく比較されます。
結論から言うと、両者の関係は次のように整理できます。

63条は「正当な理由がある返還」
78条は「不正・違反に対する徴収」

つまり、同じ「お金を返す」制度でも性質が全く違います。


① 生活保護法63条(費用返還)

本人に責任がない場合の返還制度です。

生活保護を受けた後に、
本来使うべき資産や収入が後から入った場合に返還します。

典型例

・交通事故の損害賠償金が後から入った
・相続財産が入った
・年金が遡って支給された
・保険金が入った

この場合

「保護費を先に立て替えていただけ」

という扱いです。

そのため

  • 不正ではない
  • 延滞金なし
  • 分割相談可能
  • 悪質性なし

という特徴があります。


② 生活保護法78条(徴収)

こちらは不正受給へのペナルティです。

受給者が

  • 収入を隠した
  • 働いているのに申告しない
  • 同居者を隠した
  • 資産を隠した

など

意図的な不正がある場合に適用されます。

特徴

・不正受給の返還
最大40%の加算金
・悪質な場合は刑事告発(詐欺罪)

つまり

罰則的な制度です。


③ 実務上の適用関係(重要)

行政実務では次の順番で判断します。

① 不正があるか調査
② 不正なら 78条徴収
③ 不正でなければ 63条返還

つまり

78条が優先されます。

図にすると

収入発覚

不正あり?(故意・隠匿)

YES → 78条徴収
NO → 63条返還

④ よくある実務例

例① 交通事故の慰謝料

事故後に賠償金300万円

63条返還

理由
収入隠しではない


例② アルバイトを隠していた

月10万円×1年

78条徴収

理由
収入未申告


例③ 年金遡及支給

年金が3年遡って支給

63条返還

理由
不正なし


⑤ 実務で争いになるポイント

実務では次が争点になります。

「故意があったか」

例えば

・申告忘れ
・理解不足
・ケースワーカーの説明不足

この場合

63条になるケースもあります。

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