(Q)高校生のB君がアルバイトをして収入を得ていましたが、世帯主であるAさんはその事実を知らず、生活保護法第61条に基づく収入の届出をしていませんでした。後にAさんはB君の収入を知りましたが、「それくらいは問題ないだろう」と考え、届出をしないまま放置していました。この状況は問題になるでしょうか?

(A)結論から言うと、問題になります。
理由を順番にわかりやすく説明します。


① 生活保護には「収入申告の義務」がある

生活保護を受けている世帯は、
生活保護法第61条により次の義務があります。

収入があった場合は福祉事務所へ届け出る義務

これは

  • 世帯主だけでなく
  • 同じ世帯にいる人の収入も対象

になります。

つまり今回のケースでは

  • B君(高校生)がアルバイト収入
  • 同一世帯の収入

なので 届出が必要です。


② 最初に知らなかった場合

Aさんが最初に

「B君がアルバイトしていることを知らなかった」

場合は、

この時点では違法とは言いにくいです。

理由
→ 知らなかった収入は届出できないため

ただし

知った時点ですぐに届出する必要があります。


③ 知った後に放置した場合

今回の問題はここです。

Aさんは

「それくらい問題ないだろう」

と考え、届出をしませんでした。

これは

生活保護法第61条違反

になる可能性があります。


④ 実務上どうなるか

多くの場合は次の対応になります。

① 収入認定

B君のアルバイト収入が

生活保護費から差し引かれます。


② 過払い金の返還

申告していなかった期間の

保護費の過払い

が発生します。

その場合

生活保護法63条

👉 返還を求められる可能性

があります。


③ 悪質な場合

故意に隠していた場合は

生活保護法78条

になる可能性があります。

これは

  • 不正受給
  • 全額返還
  • 悪質なら刑事事件

になることもあります。

ただし高校生アルバイトの場合は

注意・返還で終わることが多いです。


⑤ 高校生アルバイトの注意点(重要)

実は生活保護では

高校生のアルバイトは一定額控除があります。

つまり

  • 申告していれば
  • 全部が差し引かれるわけではない

ケースも多いです。


まとめ(シンプル)

このケースは

  • 最初に知らなかった → 問題になりにくい
  • 知った後に届出しない → 問題になる

結果として

  1. 収入認定
  2. 過払い返還
  3. 悪質なら不正受給

になる可能性があります。

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