利⽤開始当初の書類ほか
障害福祉サービス利用開始前に必要な書類と注意点**
① 利用契約書(利用開始前)
- 利用者と事業所の間で契約を結ぶ。
- 契約期間は受給者証の支給期間内に設定。
- A型は「利用契約書」とは別に雇用契約書も必要。
② 個人情報使用同意書
- 利用者本人の同意を必ず取得。
- 緊急連絡先として家族・親族を登録する場合は、その人たちの同意サインも取ると安心。
③ 重要事項説明書(重説)
- 利用開始前に利用者へ説明して渡す。
- 読みやすい配慮(ルビ付き・拡大文字、必要に応じて点字・音声)を準備。
- 運営規程と内容がズレないように。
- 第三者評価の有無、苦情窓口、緊急対応、事故対応、協力医療機関、損害賠償、虐待防止、身体拘束廃止などを明記。
④ 運営規程
- 重説と内容を一致させる。
- 実態と違う場合は速やかに変更届を提出。
- 虐待防止委員会、身体拘束廃止などを記載(自治体によって必須でない場合あり)。
- 従業者人数は「〇名以上」など柔軟な書き方も検討。
⑤ 掲示の義務
- 重説の内容、運営規程、パンフレットなどを事業所内に掲示する。