処遇改善加算

障害福祉事業所が処遇改善・特定処遇改善・ベースアップ加算などを適切に算定するために、次の点をしっかり整備・実施する必要があります。

  1. スタッフの役職・責任・仕事内容・採用基準・給与体系を、就業規則や賃金規程にきちんと書く。
  2. スタッフの能力向上のために、毎年の研修計画・研修記録・能力評価を行い、必要に応じて資格取得支援(費用補助・シフト調整)も実施する。
  3. 資格・経験年数・能力評価と連動した昇給制度を規程に明文化する。
  4. 経験のある福祉人材を1名以上確保し、改善後の年収440万円以上を目指す(小規模は例外あり)。
  5. 福祉専門職員加算・特定事業所加算などを正しく算定しているか確認する。
  6. 毎月支給される手当・基本給の割合を管理し、経過措置の期限(令和6年)にも注意する。
  7. 選択した「職場環境要件」が実際に実行できているか確認する(令和7年から項目が増えるので注意)。
  8. WAMの公開システムなどで「見える化要件」を満たし、取組内容を公開する。
  9. 加算で得た額以上の賃金改善ができたか、給与台帳と国保連支払通知書で照合して確認する。
  10. 上記の内容が本当に就業規則・賃金規程に書かれているか再チェックする。
  11. 従業員への説明・周知を行い、その記録を保存する。