(Q)生活保護法78条の費用徴収決定処分に対する審査請求先はどこですか?

(A)生活保護法78条の「費用徴収決定処分」に対する審査請求先は「都道府県知事」です。


■ わかりやすく説明します

① 78条の処分って何?

生活保護法78条は、
👉「本来もらえなかった保護費を返してもらう処分」です。

例えば

  • 収入を隠していた
  • 不正受給があった
    といった場合に、福祉事務所が「返してください」と決定します。

② その決定に納得できない場合

「おかしい」「金額が違う」など不服があるときは
👉 審査請求(不服申立て) ができます。


③ 審査請求先はどこ?

ここがポイントです👇

  • 処分をしたのは
     👉 福祉事務所(市や区)
  • しかし審査するのは
     👉 都道府県知事

つまり
👉 ワンランク上の行政に不服を申し立てる仕組みです


■ イメージ(超シンプル)

  • 福祉事務所 → 「返還しなさい(78条)」
  • 本人 → 「納得できない!」
  • 👉 都道府県知事に審査請求

■ 実務ポイント(行政書士として重要)

  • 提出先:
     👉 処分をした福祉事務所「経由」でもOK
     👉 直接、都道府県でもOK
  • 期限:
     👉 処分を知った日の翌日から3か月以内
  • その後:
     👉 不服なら「取消訴訟(裁判)」へ

■ まとめ

78条の費用徴収に不服がある場合
👉 審査請求先は「都道府県知事」

義足行政書士事務所のホームページ