(Q)生活保護法78条の費用徴収決定処分に対する審査請求先はどこですか?
(A)生活保護法78条の「費用徴収決定処分」に対する審査請求先は「都道府県知事」です。
■ わかりやすく説明します
① 78条の処分って何?
生活保護法78条は、
👉「本来もらえなかった保護費を返してもらう処分」です。
例えば
- 収入を隠していた
- 不正受給があった
といった場合に、福祉事務所が「返してください」と決定します。
② その決定に納得できない場合
「おかしい」「金額が違う」など不服があるときは
👉 審査請求(不服申立て) ができます。
③ 審査請求先はどこ?
ここがポイントです👇
- 処分をしたのは
👉 福祉事務所(市や区) - しかし審査するのは
👉 都道府県知事
つまり
👉 ワンランク上の行政に不服を申し立てる仕組みです
■ イメージ(超シンプル)
- 福祉事務所 → 「返還しなさい(78条)」
- 本人 → 「納得できない!」
- 👉 都道府県知事に審査請求
■ 実務ポイント(行政書士として重要)
- 提出先:
👉 処分をした福祉事務所「経由」でもOK
👉 直接、都道府県でもOK - 期限:
👉 処分を知った日の翌日から3か月以内 - その後:
👉 不服なら「取消訴訟(裁判)」へ
■ まとめ
78条の費用徴収に不服がある場合
👉 審査請求先は「都道府県知事」
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