(Q1)生活保護法64条に基づく審査請求先はどこですか?(Q2)審査請求先の教示内容に誤りがあった場合、どのように対応すればよいですか?

(A1)■ 結論

生活保護法64条に基づく審査請求先は「都道府県知事」です。


■ もう少しわかりやすく説明すると

生活保護の決定(例:不支給・減額・停止など)に納得できない場合、

👉「その決定はおかしいです」と不服を申し立てる制度
審査請求(64条) です。

このときの提出先は次のとおりです。


■ 審査請求の提出先の考え方

① 決定をしたのは誰?

生活保護の決定は通常

👉 福祉事務所(市区町村)が行います


② その判断をチェックするのは誰?

その判断が正しいかどうかをチェックするのが

👉 都道府県知事

です。


■ まとめ(超シンプル)

  • 福祉事務所の決定に不服がある
      ↓
  • 都道府県知事に審査請求する

■ 実務ポイント(重要)

  • 提出先は「都道府県知事」ですが
    👉 実際は福祉事務所に提出してOK(経由される)
  • 期限:
    👉 決定を知った日の翌日から3か月以内

(A2)審査請求先の「教示(きょうじ)」に誤りがあった場合でも、あわてなくて大丈夫です。ポイントをわかりやすく整理します。


✅ 結論(まずここだけ押さえてください)

👉 教示が間違っていても、原則として不利益にならないよう救済されます。


🔍 教示とは?

行政処分の通知書の最後に書いてある
👉「不服がある場合は〇〇に〇日以内に審査請求できます」
という案内のことです。


⚠️ 教示が間違っている場合の対応

① 間違った教示どおりに請求してしまった場合

👉 有効として扱われる可能性が高いです

  • 本来の提出先と違っていても
  • 期限内に出していれば

正しい審査庁に回してもらえます(職権移送)


② 教示が原因で期限を過ぎてしまった場合

👉 救済される可能性があります

  • 「教示が誤っていたせいで遅れた」と説明できれば
    不利益にならないよう柔軟に判断される

③ 教示がそもそも無い・不十分な場合

👉 期限のカウントが変わります

通常は

  • 処分を知った日の翌日から「3か月以内」

ですが
👉教示が無い場合などは
1年以内まで請求可能になるケースあり


💡 実務的な対応(行政書士として)

✔ まずは
👉「正しい審査庁」を確認(法律・通知・所管庁)

✔ すでに提出済みなら
👉「教示に従って提出した」ことを明記

✔ 期限が問題になりそうなら
👉「教示の誤りによる遅延」であることを主張


🧾 ひとことでまとめ

👉 行政のミス(教示の誤り)で、申請者が損をしないように法律で守られています。

義足行政書士事務所のホームページ