(Q)単身者がA市内の建築業者のもとで住み込み就労中に事故で重傷を負い、B市内の病院に入院した場合、入院と同時に保護申請があったが、2週間後に住み込み先が引取りを拒絶し、居住関係が消滅した。この場合、実施責任はA市にあるのか、それともB市にあるのか?

(A)結論

実施責任は原則として「B市(入院先の病院がある市)」になります。

理由

生活保護では、どこの福祉事務所が担当するか(=実施責任)は、基本的に**「現在の居住地」「保護開始時点の状況」**で判断します。

今回の流れを見ると、

① 単身者はA市で建築業者の住み込み就労中

② 事故で重傷を負い、B市の病院に入院

入院と同時に生活保護申請

④ その後2週間後にA市の住み込み先が「引取り拒絶」

⑤ A市での住み込み(居住関係)が消滅

ポイント

最初はA市に住み込み先(居住地)がありました。
ただし、住み込み先が引取りを拒絶した時点で、A市との居住関係がなくなります。

つまり、その後は
「退院後に戻る住所がない」= A市に居住実態なし

そして現在いる場所は
B市の病院(入院先)

この場合、保護実施上は
B市が現在地保護として担当するのが原則
となります。

簡単にいうと

  • A市 → 以前の住み込み先(居住関係が消滅)
  • B市 → 現在の所在(病院)+退院後の生活支援が必要

➡️ したがって 実施責任はB市 と考えるのが一般的です。

実務上のイメージ

B市の福祉事務所が

  • 入院中の医療扶助
  • 生活扶助
  • 退院後の住居確保
  • 必要なら施設入所や転居支援

を進めることになります。

一言でいうと
「住み込み先が消滅して戻る家がないため、現在いるB市が担当」
と理解するとわかりやすいです。

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