サービス提供記録

1.利用者の確認印(サイン)は、本来「サービス提供のたびに(毎日)」押すのが原則。まとめて押すのは基本NG。

2.ただし、ICT(電子化)している場合は「手書き」でなくても良い場合があるので、必ず自治体(指定権者)に確認したほうがよい。

3.最近は、一部の市町村で“1か月まとめての確認”も認める流れがあるが、制度上の原則は「毎日・都度確認」。

4.療養介護やグループホームなど、一部のサービスでは“後日まとめて”でもOKとされている。

業務⽇誌

毎日の事業所全体の記録(日報)は必ずつける。

少しでも気になる出来事があれば、メモで残しておく。
 後から問題が起きたときに、証拠や確認材料としてとても役に立つ。

「苦情・相談の経過記録(重⼤事案は⾏政への報告記録も必要)」、「ヒヤリ・ハットの記録」、

「事故記録(⾻折その他の重⼤事故は⾏政への報告記録も必要)」

虐待通報などで立ち入り調査を受けた際、日々の記録が重要な証拠になるため、普段から細かく正確な記録を残し、きちんと管理しておくことが大切です。

あわせて、虐待防止や身体拘束適正化に関する委員会の開催、研修の実施、指針(マニュアル)の整備、責任者の配置などが正しく行われていることも、非常に重要なポイントです。