(Q)国家賠償請求訴訟において、法テラスの民事法律扶助を利用した場合、勝訴して賠償金を回収した際に償還義務はありますか?

(A)👉 はい、原則として償還義務(返済義務)はあります。

わかりやすく説明します。


■ 民事法律扶助とは?

日本司法支援センター(法テラス) が行っている制度で、

  • 弁護士費用などを「一時的に立て替えてくれる制度」です

👉 ポイント
もらえるお金ではなく「立替金」=後で返すのが原則


■ 国家賠償請求で勝訴した場合

国家賠償請求訴訟で

  • 勝訴して
  • 賠償金を回収した場合

👉 そのお金は「資力(支払い能力)」が回復したと判断されます


■ その結果どうなるか?

① 原則

👉 立替えてもらった費用は返済(償還)しなければならない


② なぜか?

法テラスの制度は

  • お金がない人を一時的に支援する制度
  • 後から支払える状況になれば返す仕組み

だからです


③ 実務上の扱い

勝訴して賠償金を受け取ると

  • 法テラスから「一括返済」の案内が来ることが多いです

■ 例外(重要)

ただし、次のような場合は調整されることがあります👇

✔ 返済が免除・猶予される可能性

  • 賠償金が少額
  • 生活が依然として困難(生活保護など)
  • 病気や障害などで収入見込みがない

👉 この場合
全部または一部の償還が免除・猶予されることがあります


■ まとめ(超シンプル)

  • 法テラスは「立替」制度
  • 勝訴してお金を回収したら
    👉 原則は返済義務あり

ただし
👉 生活状況によっては免除・減額あり


■ 行政書士としての実務アドバイス

この手の相談では👇

生活保護受給者の場合
👉 ケースワーカーとの調整も重要

受任前に
👉「勝ったら返済が必要になる可能性」を説明しておく

回収見込みがある場合
👉 償還を前提に資金計画を立てる

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