(Q)国家賠償請求訴訟において、法テラスの民事法律扶助を利用した場合、勝訴して賠償金を回収した際に償還義務はありますか?
(A)👉 はい、原則として償還義務(返済義務)はあります。
わかりやすく説明します。
目次
■ 民事法律扶助とは?
日本司法支援センター(法テラス) が行っている制度で、
- 弁護士費用などを「一時的に立て替えてくれる制度」です
👉 ポイント
もらえるお金ではなく「立替金」=後で返すのが原則
■ 国家賠償請求で勝訴した場合
国家賠償請求訴訟で
- 勝訴して
- 賠償金を回収した場合
👉 そのお金は「資力(支払い能力)」が回復したと判断されます
■ その結果どうなるか?
① 原則
👉 立替えてもらった費用は返済(償還)しなければならない
② なぜか?
法テラスの制度は
- お金がない人を一時的に支援する制度
- 後から支払える状況になれば返す仕組み
だからです
③ 実務上の扱い
勝訴して賠償金を受け取ると
- 法テラスから「一括返済」の案内が来ることが多いです
■ 例外(重要)
ただし、次のような場合は調整されることがあります👇
✔ 返済が免除・猶予される可能性
- 賠償金が少額
- 生活が依然として困難(生活保護など)
- 病気や障害などで収入見込みがない
👉 この場合
全部または一部の償還が免除・猶予されることがあります
■ まとめ(超シンプル)
- 法テラスは「立替」制度
- 勝訴してお金を回収したら
👉 原則は返済義務あり
ただし
👉 生活状況によっては免除・減額あり
■ 行政書士としての実務アドバイス
この手の相談では👇
生活保護受給者の場合
👉 ケースワーカーとの調整も重要
受任前に
👉「勝ったら返済が必要になる可能性」を説明しておく
回収見込みがある場合
👉 償還を前提に資金計画を立てる
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