(Q)就学又は技能修得のために他の土地に寄宿している場合は、義務教育以外であれば別世帯と考えてよいか?また、寄宿している世帯員の必要経費はどのように認定されるか?

(A)① 別世帯として扱えるか?

👉 原則は「同一世帯」扱いです(別世帯にはならない)

たとえ進学や技能習得(専門学校・大学など)のために他の土地で一人暮らし(寄宿)していても、

  • 生活の基盤が親などの世帯にある
  • 仕送りなどで生計が一体とみられる

場合は、
👉 義務教育かどうかに関係なく「同一世帯」と判断されます。

つまり
❌「高校・大学だから別世帯」ではない
⭕「生計が別かどうか」で判断される


② どんな場合に別世帯になる?

例外的に次のような場合は別世帯とされる可能性があります。

  • 本人がアルバイト等で完全に自立して生活している
  • 親からの仕送りがなく、生計が完全に別
  • 住民票・生活実態ともに独立している

👉 この場合は「別世帯」と認められることがあります


③ 寄宿している人の費用(必要経費)はどう扱う?

👉 必要最低限の費用だけが認められます

主に認められるのは次のようなものです:

認められる可能性が高いもの

  • 学校に通うために必要な
    • 家賃(寮費・下宿代)
    • 通学費
    • 学用品費(必要な範囲)

👉 ただし
「世帯として必要か?」が基準になります


注意点(重要)

  • 全額がそのまま認められるわけではない
  • 高額すぎる家賃などは減額される可能性あり
  • 「修学に必要な範囲」に限定される

④ 実務的に重要なポイント(行政書士視点)

  • 福祉事務所は
    👉「世帯分離されているか」より
    👉「生計が一体か」を重視します
  • 特に生活保護では
    👉 仕送り=収入認定の対象になることがあるため注意

まとめ(超シンプル)

費用は
 👉 必要最低限だけ認定

他県で一人暮らしでも
 👉 基本は同一世帯

別世帯になるのは
 👉 完全に自立している場合のみ

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