(Q1)百費で施設に入所している者が保護申請をした場合、保護の実施責任はどの市の実施機関が負うことになりますか?(Q2)具体的に、入所前の居住地と現在地のどちらが管轄となるのでしょうか?(Q3)自費で障害者支援施設に入所した者が要保護状態になった場合、保護の実施機関はどのように決定されますか?
(A1)生活保護で「施設(救護施設・更生施設・老人ホーム・障害者施設など)」に入所している人が生活保護申請をした場合は、原則として、
「その人が施設に入る前に住んでいた市区町村」
の福祉事務所(実施機関)が保護の責任を負います。
つまり、
- 今いる施設の所在地の市
ではなく、 - 施設入所前の住所地の市
が担当になることが多いです。
たとえば、
- 神戸市に住んでいた人が
- 大阪市の施設へ入所し
- その後生活保護申請をした場合
👉 原則として「神戸市」の福祉事務所が実施責任を負います。
これは、
施設のある自治体に負担が集中しないようにするためです。
ただし、次のような場合は例外があります。
- 施設入所前の住所が不明
- 長期間施設所在地で生活実態がある
- 一度保護廃止後に改めて申請した
- 施設退所後に地域で生活している
などの場合は、
現在地の自治体が担当になることもあります。
簡単にまとめると、
| 状況 | 原則の担当 |
|---|---|
| 施設入所中に申請 | 入所前住所地の市 |
| 路上生活等で住所不明 | 現在地の市 |
| 退所後に地域生活 | 現在住んでいる市 |
というイメージです。
根拠としては、生活保護法の「居住地保護」と「保護の実施責任」の考え方、および厚労省通知(施設入所者の実施責任)によります。
(A2)「入所前の居住地」と「現在地」のどちらが生活保護の担当になるかは、
その施設がどの種類の施設かによって変わります。
わかりやすく言うと、基本は👇です。
① 普通の施設・病院・老健などに入った場合
👉 原則として「現在いる場所」の福祉事務所が担当になります。
例えば、
- 神戸市に住んでいた人が
- 大阪市の老健に入所した
場合は、
👉 大阪市の福祉事務所が管轄になるのが基本です。
② ただし「保護施設」など特別な施設の場合
生活保護法には
「居住地が変わっても、元の福祉事務所が担当を続ける」
という特例があります。
これを簡単に言うと、
👉 “施設に入っただけで担当役所を変えない制度”
です。
③ よくある実務上の考え方
■ 老健(介護老人保健施設)
多くは
👉 「現在地」の福祉事務所
になることが多いです。
■ 特養・グループホーム
ケースによって異なります。
- 住所異動をしたか
- 入所が一時的か長期か
- 施設の種類
などで変わります。
■ 無料低額宿泊所・救護施設
👉 元の居住地が継続管轄になることがあります。
④ 超シンプルにまとめると
| 状況 | 管轄 |
|---|---|
| 普通に転居した | 現在地 |
| 病院・老健入所 | 現在地が多い |
| 保護施設等の特例施設 | 元の福祉事務所継続の場合あり |
つまり、
「施設に入った=必ず現在地」
ではなく、
👉 “施設の種類と生活保護法上の扱い”
で決まります。
(A3)自費(自分のお金)で障害者支援施設に入所していた人が、その後お金がなくなり生活保護が必要になった場合は、原則として「その施設がある場所の福祉事務所」が生活保護を担当します。
わかりやすく言うと、
- 神戸市に住んでいた人が
- 大阪府の障害者支援施設に自費入所していて
- そこで生活に困窮した
場合は、基本的には「大阪府側(施設所在地)の福祉事務所」が保護を実施します。
これは、
「現在その人が実際に生活している場所」
を基準に判断されるためです。
ただし、例外もあります。
例えば、
- もともと生活保護を受けていて施設入所した場合
- 行政が措置や移送で入所させた場合
- 入所前の自治体との関係が強い場合
などは、元の自治体が引き続き担当することがあります。
今回のような
「自費入所 → 後から困窮」
のケースでは、
👉 原則:
施設所在地の福祉事務所
と覚えるとわかりやすいです。
なお、障害者支援施設は入所期間が長期化することも多いため、実務上も施設所在地で保護開始されるケースが非常に多いです。
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