(Q1)保護者の委託替えをした場合、入所前の居住地はどこになりますか?例:A市に居住していた被保護者甲が、当初B市所在の更生施設に入所し、その後C市所在の更生施設に委託替えされた場合、第19条第3項にいう「入所前の居住地」はA市ですか、B市ですか?(Q2)児童福祉施設から措置替えした後や措置が解除になった後、保護が必要となった場合の「入所前の居住地」はどこになりますか?例:措置替えや措置解除後に保護が必要となった場合も、元の居住地(A市)を「入所前の居住地」と解釈してよいですか?
(A1)この場合の結論は、
第19条第3項でいう「入所前の居住地」は A市 になります。
つまり、
- もともと A市に住んでいた被保護者甲さんが
- B市の更生施設へ入所し
- さらに C市の更生施設へ委託替えされた
としても、
「最初に施設へ入る前に住んでいた場所」を基準に考えるため、
B市ではなく A市が“入所前の居住地” となります。
わかりやすく言うと、
施設から別の施設へ移っただけでは、
「入所前の居住地」はリセットされない
という考え方です。
イメージすると、
A市の自宅
↓(施設入所)
B市の更生施設
↓(委託替え)
C市の更生施設
この場合でも、
「施設に入る前はどこに住んでいたのか?」
をたどるので、答えは A市です。
そのため、保護の実施責任(どの福祉事務所が担当するか)を考える際も、原則としてA市が基準になります。
(A2)はい、原則としてはその理解でよいです。
わかりやすく整理すると、児童福祉施設に入所していた人が生活保護を受ける必要が生じた場合、「どこの福祉事務所が担当するか」を決める際に問題になるのが「入所前の居住地」です。
基本的な考え方
児童福祉施設への入所は、本人が自由に転居したわけではなく、行政上の「措置」による入所です。
そのため、
- 施設に入っていた場所
- 措置替えで移った施設の所在地
だけで「新しい居住地になった」とは通常考えません。
つまり、
👉 入所前に実際に生活していた自治体
(質問の例なら A市)
を「入所前の居住地」として扱うのが原則です。
措置替えの場合
例えば、
- A市で生活
- 児童福祉施設①へ措置入所
- その後、別の施設②へ措置替え
- 退所後に生活保護が必要
というケースでも、
通常は
✅ 最初に施設入所する前の A市
を基準に考えます。
措置替えによって、
「施設所在地が変わった=居住地が変わった」
とは直ちになりません。
措置解除後の場合
措置解除後にすぐ保護が必要となった場合も、
- 自立生活の実態がまだない
- 新たな生活基盤が形成されていない
のであれば、
✅ 元の居住地(A市)を「入所前の居住地」と扱う方向になります。
ただし例外もあります
以下のような場合は、実際の生活実態から別の自治体になることがあります。
例
- 措置解除後に別市で長期間生活していた
- 就職して住所を定めていた
- アパート契約をして独立生活していた
- 住民票や生活実態が完全に別自治体へ移っていた
この場合は、
👉 「新たな居住地」が成立した
と判断される可能性があります。
実務的に一番重要なポイント
福祉事務所実務では、
「措置による施設入所中は、本人の自由意思による居住とは評価しにくい」
という考え方が強いです。
そのため、
✅ 措置替え後
✅ 措置解除直後
で保護が必要になった場合でも、
元々生活していた自治体(A市)を
「入所前の居住地」として扱うケースが多い
と理解するとわかりやすいです。
わかりやすく一言でまとめると
児童福祉施設への措置入所や措置替えは「行政上の入所」であり、通常はそれだけで居住地が変わったとは扱われません。したがって、措置解除後に保護が必要となった場合でも、原則として施設入所前の自治体(例:A市)を「入所前の居住地」と考えます。
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