(Q1)百費で施設に入所している者が保護申請をした場合、保護の実施責任はどの市の実施機関が負うことになりますか?(Q2)具体的に、入所前の居住地と現在地のどちらが管轄となるのでしょうか?(Q3)自費で障害者支援施設に入所した者が要保護状態になった場合、保護の実施機関はどのように決定されますか?

(A1)生活保護で「施設(救護施設・更生施設・老人ホーム・障害者施設など)」に入所している人が生活保護申請をした場合は、原則として、

「その人が施設に入る前に住んでいた市区町村」

の福祉事務所(実施機関)が保護の責任を負います。

つまり、

  • 今いる施設の所在地の市
    ではなく、
  • 施設入所前の住所地の市

が担当になることが多いです。

たとえば、

  • 神戸市に住んでいた人が
  • 大阪市の施設へ入所し
  • その後生活保護申請をした場合

👉 原則として「神戸市」の福祉事務所が実施責任を負います。

これは、
施設のある自治体に負担が集中しないようにするためです。

ただし、次のような場合は例外があります。

  • 施設入所前の住所が不明
  • 長期間施設所在地で生活実態がある
  • 一度保護廃止後に改めて申請した
  • 施設退所後に地域で生活している

などの場合は、
現在地の自治体が担当になることもあります。

簡単にまとめると、

状況原則の担当
施設入所中に申請入所前住所地の市
路上生活等で住所不明現在地の市
退所後に地域生活現在住んでいる市

というイメージです。

根拠としては、生活保護法の「居住地保護」と「保護の実施責任」の考え方、および厚労省通知(施設入所者の実施責任)によります。

(A2)「入所前の居住地」と「現在地」のどちらが生活保護の担当になるかは、
その施設がどの種類の施設かによって変わります。

わかりやすく言うと、基本は👇です。


① 普通の施設・病院・老健などに入った場合

👉 原則として「現在いる場所」の福祉事務所が担当になります。

例えば、

  • 神戸市に住んでいた人が
  • 大阪市の老健に入所した

場合は、

👉 大阪市の福祉事務所が管轄になるのが基本です。


② ただし「保護施設」など特別な施設の場合

生活保護法には
「居住地が変わっても、元の福祉事務所が担当を続ける」
という特例があります。

これを簡単に言うと、

👉 “施設に入っただけで担当役所を変えない制度”

です。


③ よくある実務上の考え方

■ 老健(介護老人保健施設)

多くは
👉 「現在地」の福祉事務所

になることが多いです。


■ 特養・グループホーム

ケースによって異なります。

  • 住所異動をしたか
  • 入所が一時的か長期か
  • 施設の種類

などで変わります。


■ 無料低額宿泊所・救護施設

👉 元の居住地が継続管轄になることがあります。


④ 超シンプルにまとめると

状況管轄
普通に転居した現在地
病院・老健入所現在地が多い
保護施設等の特例施設元の福祉事務所継続の場合あり

つまり、

「施設に入った=必ず現在地」

ではなく、

👉 “施設の種類と生活保護法上の扱い”

で決まります。

(A3)自費(自分のお金)で障害者支援施設に入所していた人が、その後お金がなくなり生活保護が必要になった場合は、原則として「その施設がある場所の福祉事務所」が生活保護を担当します。

わかりやすく言うと、

  • 神戸市に住んでいた人が
  • 大阪府の障害者支援施設に自費入所していて
  • そこで生活に困窮した

場合は、基本的には「大阪府側(施設所在地)の福祉事務所」が保護を実施します。

これは、
「現在その人が実際に生活している場所」
を基準に判断されるためです。

ただし、例外もあります。

例えば、

  • もともと生活保護を受けていて施設入所した場合
  • 行政が措置や移送で入所させた場合
  • 入所前の自治体との関係が強い場合

などは、元の自治体が引き続き担当することがあります。

今回のような
「自費入所 → 後から困窮」
のケースでは、

👉 原則:
施設所在地の福祉事務所

と覚えるとわかりやすいです。

なお、障害者支援施設は入所期間が長期化することも多いため、実務上も施設所在地で保護開始されるケースが非常に多いです。

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