(Q3)介護料の対象者にはどのような条件がありますか?
(A3)介護料の対象になるのは、重い障害があり、日常生活で常に介護が必要な人です。単に障害者手帳を持っているだけでは対象になりません。
わかりやすく説明すると、次のような条件があります。
① 重度の障害があること
次のような人が対象になります。
- 身体障害者手帳1級・2級程度の重い障害がある人
- 障害年金1級程度の障害がある人
- 生活保護の障害者加算の対象となる重度障害者
② 日常生活で常に介護が必要なこと
障害のため、自分だけでは生活ができず、次のような介助が必要な状態です。
- 食事
- 排せつ
- 入浴
- 着替え
- ベッドから車いすへの移動
- 起き上がり・寝返り
- 見守り
つまり、生活全般にわたって介護が必要であることが条件です。
③ 実際に介護を受けていること
介護をしている人によって適用が異なります。
- 同居の家族が介護している
→ 家族介護料 - 家族以外の人に介護を依頼し、費用を支払っている
→ 他人介護料
④ 福祉事務所が必要と認めること
福祉事務所は、次のような資料を確認して判断します。
- 医師の診断書・意見書
- 身体障害者手帳
- 障害年金の状況
- 日常生活動作(ADL)
- 実際の介護状況
- 障害福祉サービスや介護保険の利用状況
対象になるイメージ
対象になる可能性が高い人
- 四肢まひなどで、食事・排せつ・入浴・移動など、ほとんどすべてに介助が必要な人
- 常に家族や介護人の介助がないと生活できない人
対象になりにくい人
- 義手や杖を使えば一人で生活できる人
- 家事だけ手伝ってもらっている人
- 入浴だけ介助が必要で、それ以外は自分でできる人
まとめ
介護料の対象となる条件は、次の4つです。
- 重度の障害があること
- 日常生活全般に介護が必要であること
- 実際に家族または他人から介護を受けていること
- 福祉事務所が介護の必要性を認めること
つまり、「重い障害があり、日常生活で常に介護を必要とし、その介護が実際に行われている人」が介護料の対象になります。厚生労働省の生活保護実施要領では、介護料はこのような実際の介護の必要性や介護体制を確認したうえで個別に認定することとされています。
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