(Q)大学進学を希望して高等学校に通っている者について、その就学が世帯の自立助長に効果的であると認められる場合はどのような場合ですか?
(A)生活保護制度では、高校生が大学進学を希望している場合でも、その進学が将来的に世帯の自立につながると福祉事務所が判断したときは、高校卒業までの就学継続が認められやすくなります。
「世帯の自立助長に効果的であると認められる場合」をわかりやすく言うと、次のようなケースです。
例1 大学進学によって安定した仕事に就ける可能性が高い場合
- 成績が良好である
- 大学進学の意思が明確である
- 希望する学部や学科が将来の就職につながる
- 教員からも進学が適当と評価されている
例
「看護師になるために看護学部への進学を目指している」
「教員になるため教育学部への進学を希望している」
例2 本人の能力や適性から大学進学が現実的な場合
- 模試や成績で大学進学が十分見込まれる
- 学習意欲が高い
- 学校の推薦を受けられる見込みがある
例
「評定平均が高く、国公立大学や奨学金利用による進学が見込まれる」
例3 大学卒業により将来的な生活保護からの脱却が期待できる場合
- 高卒就職よりも大卒就職の方が収入向上が見込める
- 資格取得が必要な職業を目指している
例
「社会福祉士、理学療法士、保育士、薬剤師などの資格取得を目指している」
福祉事務所が確認する主なポイント
- 本人の学業成績
- 出席状況
- 進学希望の具体性
- 将来の職業計画
- 学校の意見書や推薦書
- 奨学金利用の予定
簡単に言うと
「なんとなく大学へ行きたい」ではなく、
『大学へ進学することで将来安定した仕事に就き、生活保護に頼らず自立できる見込みがある』
と認められる場合に、「世帯の自立助長に効果的である」と判断される可能性が高くなります。
なお、現在の生活保護制度では、一定の要件を満たせば生活保護世帯の子どもが大学や専門学校へ進学すること自体は認められており、進学準備のための各種支援制度も設けられています。
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