(Q)多機能型事業所を実施主体とする場合、就労継続支援B型事業所を実施主体とする就労定着支援事業所において、就労移行支援事業所から1人、就労継続支援B型事業所から2人、通常の事業所に雇用された者がいる場合、これらの実績を合算することで就労定着支援事業所の指定更新の要件を満たすことは認められますか?

(A)結論

はい、認められます。

多機能型事業所を実施主体とする就労定着支援事業所であれば、

  • 就労移行支援事業所から 1人
  • 就労継続支援B型事業所から 2人

が通常の事業所へ就職した実績は、

合算して「3人」として取り扱うことができます。

したがって、この場合は就労定着支援事業所の指定更新要件を満たすことになります。


なぜ合算できるの?

就労定着支援事業の実施主体となる事業者は、

過去3年以内に3人以上の利用者が通常の事業所へ新たに雇用された実績

が必要です。

厚生労働省Q&Aでは、多機能型事業所については、

就労移行支援と就労継続支援B型など、複数のサービスから一般就労した人数を合算してよいと示されています。


ご質問の例

例えば、

  • 就労移行支援から一般就労:1人
  • 就労継続支援B型から一般就労:2人

であれば、

1人+2人=3人

となるため、

指定更新の要件(過去3年以内に3人以上の一般就労実績)を満たします。


注意点

この取扱いは、

  • 多機能型事業所として運営されていること
  • 過去3年以内の実績であること

が前提です。

また、指定更新の際には、都道府県などの指定権者が、

  • 一般就労した人数
  • 実際に指定基準を満たしているか

を確認したうえで、更新の可否を判断します。


まとめ

ご質問のケースでは、

  • 就労移行支援:1人
  • 就労継続支援B型:2人

合算することが認められます。

その結果、

合計3人となるため、就労定着支援事業所の指定更新要件を満たすことになります。

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