(Q)公営住宅の入居者に対して、当該公営住宅の建物および敷地の優先的な有償譲渡が行われる場合、入居者が生活保護を受給している場合の生活保護上の取扱いはどのようになりますか?
(A)生活保護を受給している入居者については、譲渡価格が安い場合であっても、公営住宅の建物や敷地を新たに購入することは、原則として認められません。
生活保護受給中に住宅を購入すると、新たな土地・建物という資産を取得することになるためです。厚生労働省の生活保護問答集でも、公営住宅の優先的な有償譲渡について、譲渡対価の高低にかかわらず、保護受給中に新たに家屋等の資産を購入・取得することは認められないとされています。
なぜ購入が認められないのか
生活保護は、現在の最低生活を保障する制度であり、将来のために不動産などの資産を形成することを目的とする制度ではありません。
生活保護法では、本人が利用できる資産などを最低生活の維持に活用することが原則とされています。
そのため、次のような方法で購入することは、通常認められません。
- 保護費を貯めて購入代金に充てる
- 住宅扶助を分割購入代金やローン返済に充てる
- 借入れをして購入し、保護費から返済する
- 親族などから購入資金の贈与を受けて取得する
特に住宅扶助は、原則として家賃など現在の住居費を賄うものであり、住宅ローンや不動産の購入代金を支払うためのものではありません。
公営住宅に住み続けることは可能です
有償譲渡を受けられないからといって、直ちに公営住宅から退去しなければならないという意味ではありません。
公営住宅の事業主体が、購入しない入居者についても引き続き賃貸入居を認めるのであれば、従来どおり家賃を支払いながら居住し、住宅扶助を受けることが基本となります。
したがって、まず公営住宅の管理者に次の点を確認する必要があります。
- 購入しない場合も継続して入居できるか
- 購入しない場合の退去期限はあるか
- 代替の公営住宅が用意されるか
- 移転費用や補償制度があるか
購入しなければ退去を求められる場合
公営住宅の廃止や処分に伴い、購入しなければ退去しなければならない場合は、福祉事務所と住宅管理部門が連携して、代替住宅への転居を検討することになります。
福祉事務所が転居を必要と認め、事前に承認した場合には、必要最小限度の範囲で、次の費用が住宅扶助の対象となる可能性があります。
- 引越業者の費用
- 敷金や保証料
- 火災保険料
- 仲介手数料
- 必要な交通費
本人が先に契約・引越しをするのではなく、事前にケースワーカーへ相談することが重要です。
自己資金がある場合はどうなるか
購入できるほどの預貯金などがある場合は、その資金が生活保護上どのように扱われるかを先に確認する必要があります。
多額の自己資金がある場合、その資金を住宅購入に使うことよりも、まず生活費として活用すべき資産と判断され、保護の停止・廃止や収入認定の問題になる可能性があります。
したがって、「自己資金だから自由に購入できる」ということにはなりません。
すでに所有している住宅との違い
生活保護を受ける前から所有し、現に居住している住宅については、処分価値が利用価値に比べて著しく大きくない場合など、保有が認められることがあります。
しかし、今回のケースは、
保護受給中に、新たに公営住宅を購入して所有権を取得する
というものです。
そのため、既存の持ち家を保有できるかという問題とは区別され、原則として認められません。
まとめ
公営住宅の入居者が生活保護受給中である場合、建物や敷地の優先的な有償譲渡を受けて、新たにその住宅を購入することは、価格の高低にかかわらず原則として認められません。
購入しない場合も住み続けられるかを住宅管理者に確認し、継続入居ができなければ、福祉事務所と相談して代替住宅への転居や必要な転居費用の支給を検討することになります。
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