(Q)障害福祉サービス等における加算等の届出について障害福祉サービス等において、加算等の届出は毎月15日までに行わなければ翌月から算定できないとされていますが、制度改正の影響により届出が間に合わなかった場合、特例措置はありますか?また、「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」についても、同様の特例措置は設けられていますか?

(A)特例措置があります。

令和6年度報酬改定では、通常は「毎月15日までの届出で翌月算定」ですが、制度改正の影響で届出が間に合わなかった場合、次の取扱いが認められました。

令和6年4月1日から加算対象となるサービス提供が適切に行われている場合で、令和6年4月中に届出が受理された場合に限り4月1日にさかのぼって加算を算定できます。

また、**「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」**についても同様に、令和6年4月中に提出された場合は、4月1日にさかのぼって適用されます。

ただし、この特例は、令和6年4月1日から施行された制度改正に関するものだけです。以前からある加算や、従来どおり継続して実施されているものには原則として使えません。

まとめると、
制度改正による新設・変更加算については、4月中の届出なら4月1日から算定可能。体制等状況一覧表も4月中提出なら同じく4月1日から適用可能、ということです。

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