(Q1)市町村が地域生活支援拠点等として事業所を位置付ける際、どのような手続きが必要ですか?(Q2)令和6年4月1日以降、手続きが完了していない場合、その事業所は地域生活支援拠点等として取り扱われますか?
(A1)市町村が事業所を地域生活支援拠点等として位置付けるには、原則として次の手続きが必要です。
- 事業所から市町村へ届出を出す
「地域生活支援拠点等の機能を担う事業所です」という届出を、市町村へ提出します。 - 市町村が内容を確認する
緊急時対応、相談、体験利用、地域連携など、拠点として担う機能を確認します。 - 市町村から事業所へ通知する
市町村が「この事業所を地域生活支援拠点等として位置付けます」と通知します。 - 運営規程に明記する
事業所の運営規程に、地域生活支援拠点等としての役割を担うことを記載します。
つまり、
事業所の届出 → 市町村の確認 → 市町村からの通知 → 運営規程への記載
という流れです。
厚労省資料でも、市町村が位置付ける際は、事業所から市町村への届出等の提出と、市町村から事業者への通知等により確認する取扱いが示されています。
(A2)取り扱われません。
令和6年4月1日以降は、市町村による正式な手続きが完了するまでは、地域生活支援拠点等として位置付けられていないものとして取り扱われます。
つまり、事業所が運営規程に記載しただけでは足りず、
- 事業所から市町村へ届出を提出する
- 市町村が内容を確認する
- 市町村から事業所へ位置付けの通知を行う
という手続きを経て、初めて地域生活支援拠点等として認められます。
また、令和6年4月1日時点で既に地域生活支援拠点等として位置付けられていた事業所についても、原則として、厚生労働省が示した新しい手順に沿って改めて手続きを行うことが求められています。
わかりやすく言うと
- 手続き前 → ❌ 地域生活支援拠点等としては扱われない
- 市町村の確認・通知が完了 → ✅ 地域生活支援拠点等として扱われる
- 以前から拠点だった事業所 → 🔄 新制度に合わせて改めて手続きが必要
したがって、手続きが完了するまでは、地域生活支援拠点等に関する加算などの対象にはなりません。 単に運営規程へ記載したり、事業所が「拠点です」と届け出ただけでは加算を算定することは認められていません。
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