(Q)令和6年4月1日時点で既に地域生活支援拠点等として位置付けられている事業所についても、新たに手続きを行う必要がありますか?
(A)必要です。
令和6年4月1日時点で、すでに市町村から地域生活支援拠点等として位置付けられている事業所でも、改めて新しい手順による手続きを行うことが基本とされています。
具体的には、
事業所から市町村へ届出
→ 市町村が確認
→ 市町村から事業所へ通知
→ 運営規程へ記載
という流れです。
わかりやすく言うと、
「昔から拠点扱いされていたから自動的にOK」ではなく、令和6年度改定後のルールに合わせて、再確認の手続きが必要ということです。
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