(Q1)被保護者が自動車を保有することが認められるのは、課第3の9及び12以外にどのような場合ですか?(Q2)生活用品としての自動車の保有は、どのような場合に認められますか?
(A1)生活保護では、自動車の保有は原則として認められていません。
しかし、「課第3の9及び12」で定められた場合以外でも、特別な事情があり、自動車が最低限度の生活や自立のために必要と認められる場合には、例外的に保有が認められることがあります。(mhlw.go.jp)
具体的には、どのような場合?
次のようなケースでは、福祉事務所が個別に必要性を判断します。
① 障害や病気で、自動車がないと日常生活が難しい場合
例えば、
- 車いすを利用している
- 公共交通機関の利用が困難
- 定期的な通院に車が不可欠
など、自動車が生活を維持するために必要と認められる場合です。
② 公共交通機関がほとんどない地域に住んでいる場合
山間部や離島などで、
- バスや電車がほとんど運行していない
- 病院や買い物に行く交通手段が自動車しかない
という地域では、自動車の必要性が認められることがあります。
③ 就労や就職活動にどうしても必要な場合
例えば、
- 訪問介護
- 電気工事
- 配送業
- 農業
など、自動車がなければ仕事ができず、保有することで収入を得て自立につながる場合です。
④ 家族の介護や送迎に不可欠な場合
例えば、
- 重度障害の家族を病院へ送迎する必要がある
- 医療機関への通院が頻繁に必要
など、自動車が生活維持のために必要と認められる場合があります。
判断されるポイント
福祉事務所は、次のような点を総合的に確認します。
- 本当に自動車が必要か
- 公共交通機関で代替できないか
- 保有することで就労や自立につながるか
- 維持費(車検・保険・燃料費など)が過大でないか
- 高級車ではなく、必要最小限の車両であるか
つまり、「便利だから」という理由だけでは認められません。
具体例
保有が認められる可能性が高い例
- 車いす利用者が通院のために使用する軽自動車
- 山間部で唯一の移動手段として使う軽自動車
- 電気工事業者が仕事で使う軽バン
- 訪問介護員が利用する営業車
認められにくい例
- 通勤以外のレジャー目的の自動車
- 高級乗用車
- 公共交通機関で十分移動できる地域での自家用車
- 趣味目的のスポーツカー
まとめ
課第3の9及び12に定められた場合以外でも、
- 障害や病気で生活に必要
- 公共交通機関が利用できない地域で生活している
- 仕事や自立のために必要
- 家族の介護や通院に不可欠
などの特別な事情があれば、自動車の保有が例外的に認められることがあります。
ただし、必要性や自立への効果を福祉事務所が個別に審査し、「最低限必要な車」であることが条件となります。
(A2)生活用品としての自動車保有は、原則として認められません。
ただし、例外的に、自動車がなければ最低生活の維持が困難で、かつ公共交通機関などで代替できない場合には、保有が認められることがあります。
認められる可能性がある場合
主に次のようなケースです。
1.障害者の通院・通所・通勤に必要な場合
本人や家族に障害があり、電車・バス・タクシーでは通院や通所が著しく困難な場合です。
例えば、車いす利用者、重度障害者、公共交通機関の利用が困難な人などです。
2.病気や高齢により公共交通機関の利用が難しい場合
定期通院が必要で、身体状況からバスや電車の利用が困難な場合です。
ただし、単に「病院が遠い」「車があれば便利」というだけでは不十分です。
3.公共交通機関が著しく不便な地域に住んでいる場合
山間部、離島、農村部などで、バスや電車がほとんどなく、買い物・通院・通学などの日常生活が成り立たない場合です。
4.子どもや障害のある家族の送迎に不可欠な場合
保育園、学校、医療機関、障害福祉サービス事業所などへの送迎に、車以外の現実的な手段がない場合です。
判断されるポイント
福祉事務所は、次の点を確認します。
- 自動車が本当に生活維持に必要か
- 公共交通機関、タクシー、送迎サービスで代替できないか
- 車の価格が高すぎないか
- 維持費をどう負担するか
- 任意保険に加入できるか
- 使用目的が通院・通所・通勤などに限定されているか
- レジャー目的や単なる便利目的ではないか
まとめ
生活用品としての自動車は、便利だから持てるものではありません。
認められるのは、障害、病気、地域事情などにより、自動車がなければ日常生活や最低生活の維持が困難な場合です。
その場合でも、高級車や維持費の高い車ではなく、必要最小限の車両であることが求められます。
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