(Q1)生活介護サービスの提供時間に関する留意事項について、どのような点に注意すべきですか?(Q2)実際に要した時間を令和6年4月分として計上する際、前月の支援状況等を基におおよその見込みで必要時間を計算しても差し支えないのでしょうか?

(A1)生活介護のサービス提供時間では、「実際にサービスを提供した時間」で算定することが基本です。

主な注意点は次のとおりです。

注意点内容
実提供時間で算定事業所の営業時間ではなく、実際に支援した時間で算定する
短時間営業日は短時間で算定土日祝だけ3時間営業なら、原則3時間で算定する
営業時間を超えた支援実際に営業時間を超えて支援した場合は、その時間で算定可能
送迎時間原則、単なる送迎時間はサービス提供時間に含めない
障害特性への配慮医療的ケア、重症心身障害、強度行動障害、盲ろう、重度身体障害、精神障害などで短時間利用となる場合は、個別に判断される
生活介護計画への記載標準的なサービス提供時間、送迎や障害特性による配慮時間の内訳を明記する

厚労省Q&Aでも、土日祝の営業時間が平日より短い場合は、平日と同じ時間ではなく、現にサービスを提供した時間で算定するとされています。

つまり、生活介護では、
**「営業時間=算定時間」ではなく、「利用者ごとの実際の支援時間+必要な配慮を個別支援計画に明記した時間」**で考えることが重要です。

(A2)差し支えありません。

令和6年4月分については、実際に要した時間を計上する際、前月の支援状況等を踏まえて、おおよその見込みで必要時間を算出してよいとされています。

わかりやすく言うと、

  • 令和6年4月から新しい取扱いが始まる
  • しかし、4月分の請求時点では、正確な実績整理が難しい場合がある
  • そのため、前月の支援実績や利用状況を参考にして、概算で計算してよい

ということです。

ただし、実務上は、

  • どの月の支援状況を参考にしたか
  • どのように見込み時間を計算したか
  • 実際の支援記録と大きくずれていないか

を説明できるようにしておくことが大切です。

まとめると、令和6年4月分については、前月実績等を基にしたおおよその見込み計算で差し支えありませんが、計算根拠は記録として残しておくと安心です。

記事のお問い合わせ