(Q1)令和6年4月時点において、人員配置体ごとの利用者数の平均値はどのように計算しますか?(Q2)人員配置体の取り扱いについて、どのような基準や方法がありますか?
(A1)結論:令和6年4月時点では、前年度の実績だけでなく、令和6年4月以降の利用見込みも考慮して、人員配置体制加算における利用者数の平均値を計算します。
わかりやすく説明すると
令和6年度報酬改定では、生活介護のサービス提供時間区分が見直されたため、令和6年4月時点では前年度の実績だけでは計算できない利用者がいます。
そのため、厚生労働省は次のように取り扱うことを示しています。
利用者ごとの平均サービス提供時間を把握する
- 3月の実績がある利用者:3月の実績を用いる
- 4月から新たに利用する利用者:聞き取りなどによる利用見込みを用いる
- 障害特性などにより配慮が必要な利用者:3月の実績に加え、個別の配慮事項も考慮する
その上で、人員配置体制加算の計算を行います。
厚労省Q&Aの計算例
厚労省は次のような例を示しています。
- Aさん:平均6時間(3月の実績)
- Bさん:平均7時間(聞き取りによる見込み)
- Cさん:平均6時間(3月の実績+配慮事項を勘案)
この場合、
- Aさん(6時間)=0.75人
- Bさん(7時間)=1.0人
- Cさん(6時間)=0.75人
となるため、
0.75+1.0+0.75=2.5人
として利用者数の平均値を算定します。
ポイント
- 前年度実績だけではなく、4月時点の利用見込みも考慮する。
- 障害特性や個別支援計画に基づく配慮事項も反映して計算する。
- 利用者ごとの平均サービス提供時間に応じて、0.75人または1.0人として計上する。
このように、令和6年4月時点の人員配置体制加算では、利用者一人ひとりの実績や利用予定を踏まえて平均利用者数を算出することが求められています。
(A2)生活介護の人員配置体制加算では、利用者数をそのまま「1人」と数えるだけでなく、サービス提供時間に応じて人数換算する方法があります。
基本の考え方
| 1日の標準的なサービス提供時間 | 人員配置上の利用者数 |
|---|---|
| 7時間以上 | 1.0人 |
| 5時間以上7時間未満 | 0.75人 |
| 5時間未満 | 0.5人 |
たとえば、厚労省Q&Aでは、Aさん6時間、Bさん7時間、Cさん6時間の場合、
0.75人+1.0人+0.75人=2.5人として計算する例が示されています。
令和6年4月時点の取り扱い
令和6年4月時点では、前年度実績だけでなく、
- 令和6年3月の実績
- 4月以降の利用見込み
- 聞き取りによる予定時間
- 障害特性による配慮事項
- 個別支援計画上の標準的なサービス提供時間
などを踏まえて計算します。
多機能型事業所の場合
多機能型事業所では、平均利用者数は生活介護の利用者だけで計算します。
ただし、利用定員については、多機能型事業所全体の定員数で見る点に注意が必要です。
実務上の注意点
人員配置体制加算を算定する場合は、次の資料を残しておくと安心です。
- 個別支援計画
- 標準的なサービス提供時間の記載
- 利用実績記録
- 聞き取り記録
- 障害特性による配慮の記録
- 平均利用者数の計算表
まとめると、人員配置体制加算では、利用者ごとの標準的なサービス提供時間に応じて、1.0人・0.75人・0.5人に換算して平均利用者数を計算するということです。
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