(Q) 短時間となる場合の特例の対象者について、例示されている医療的ケアが必要な者、重症心身障害者、強度行動障害を有する者、盲ろう者に限られるのでしょうか?
(A)結論:例示された人に限られません。
短時間となる場合の特例は、
医療的ケアが必要な人、重症心身障害者、強度行動障害を有する人、盲ろう者だけが対象という意味ではありません。
厚労省Q&Aでは、これらはあくまで例示であり、ほかにも、たとえば、
- 重度の身体障害
- 精神障害
- その他の障害特性
などにより、やむを得ず利用時間が短時間になる場合も対象になり得るとされています。
ただし、事業所が自由に判断するのではなく、利用者の状態や障害特性、短時間利用となる理由を踏まえて、市町村が判断することになります。
つまり、
「列挙された人だけ」ではなく、「障害特性等により短時間利用がやむを得ないと認められる人」が対象です。
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