(Q)平日の営業時間が9時~16時(7時間)の事業所において、土日祝日の営業時間を平日と異なり9時~12時(3時間)と短時間としている場合でも、平日と同様にサービス提供時間を7時間として算定してもよいでしょうか?
(A)結論:いいえ、算定できません。
土日祝日の営業時間を**9時~12時(3時間)**としている場合は、平日と同じ7時間ではなく、実際にサービスを提供した3時間で算定します。
わかりやすく説明すると
例えば、
- 平日
- 営業時間:9:00~16:00(7時間)
- サービス提供時間:7時間
- → 7時間で算定
- 土日祝日
- 営業時間:9:00~12:00(3時間)
- サービス提供時間:3時間
- → 3時間で算定
つまり、土日祝日だけ営業時間を短くしている場合でも、平日と同じ7時間で算定することはできません。
例外
ただし、営業時間(9:00~12:00)を超えて実際にサービスを提供した場合は、その実際の提供時間に応じて算定できます。
まとめ
✅ 営業時間を超えてサービスを提供した場合は、その実際の提供時間で算定できます。
❌ 土日祝日を3時間営業にしているのに、7時間で算定することはできません。
✅ 土日祝日は、**実際にサービスを提供した時間(この例では3時間)**で算定します。
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