(Q)新任従業者に対する熟練従業者の同行支援において、報酬算定上では新任従業者と熟練従業者のそれぞれが所定単位数の90%に相当する単位数となっていますが、事業所が実際に従業者へ支払う給与については、事業所の判断で新任従業者を80%、熟練従業者を100%としてもよいのでしょうか?

(A)可能です

厚労省Q&Aでは、質問のように、報酬算定上は新任従業者・熟練従業者それぞれが**所定単位数の90%**となっていても、実際の給与について、事業所判断で

  • 新任従業者:80%
  • 熟練従業者:100%

とすることは差し支えないとされています。

理由は、報酬告示は「事業所に支払われる報酬の算定方法」を定めたものであり、事業所が従業者へ実際に支払う給与額や配分方法まで定めているものではないからです。

ただし、実務上は、就業規則・雇用契約・賃金規程に反しないこと、最低賃金を下回らないこと、処遇改善加算の配分ルールに反しないことは確認しておく必要があります。

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