(Q3)退居後の共同生活援助サービスの支援頻度に関して、月2回の支援でも差し支えないのでしょうか?

(A3)算定上は、月2回の支援でも差し支えありません。

ただし、これはあくまで報酬算定上の最低ラインです。

退居後の共同生活援助サービスでは、支援頻度は基本的に、

おおむね週1回以上

とされています。

一方で、月途中の利用開始やサービス終了時期などを考慮して、報酬算定上は、

月2回以上の訪問等による支援があれば算定可能

とされています。

つまり、

月2回でも算定は可能。
ただし、原則はおおむね週1回以上。
事業所の都合だけで月2回に減らす運用は望ましくない。

という整理です。

利用者の状態が安定しており、個別支援計画上も月2回程度で足りると説明できる場合は差し支えありませんが、必要な支援があるのに月2回しか行わない場合は、適切な支援とはいえません。

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