(Q1)就労移行支援体制加算において、復職者を「就労へ移行した者」として含めることは可能ですか?(Q2)就労移行支援の基本報酬の算定において、復職者を一般就労へ移行した者として算定することは可能ですか?
(A1)令和6年4月の制度改正により、休職中に就労系障害福祉サービスを利用し、元の勤務先へ復職した人は、就労移行支援体制加算における**「就労へ移行した者」**として取り扱うことができます。
つまり、
- 新たに就職した人だけでなく、
- 休職から元の職場へ復職した人も、
就労移行支援体制加算の実績に含めることが可能です。
目次
ポイント
- 休職者がサービスを利用して復職した場合は、「就労へ移行した者」として算定対象になります。
- ただし、復職しただけで自動的に対象になるわけではなく、加算のその他の要件(就労継続の確認など)は満たす必要があります。
一言でいうと、
「復職者も、新規就職者と同様に『就労へ移行した者』として就労移行支援体制加算の対象に含めることができます。」
(A2)算定可能です。
休職者が所定の要件を満たして就労移行支援等を利用し、その後、元の企業に復職した場合は、**「一般就労へ移行した者」**として基本報酬の実績に含められます。
ただし、復職日を1日目として、同じ企業で6か月以上就労を継続した後に算定します。休職前の勤務期間や休職期間は、6か月の期間に含めません。
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