(Q1)障害者が休職期間中に就労系障害福祉サービスを利用することは、従来からどのように運用されていましたか?(Q2)令和○年4月施行の法改正により、休職期間中の就労系障害福祉サービスの利用について、どのような点が変更されましたか?

(A1)結論

休職中の障害者による就労系障害福祉サービスの利用は、令和6年4月に初めて認められたわけではありません

従来から、一般企業との雇用関係が残っている休職者であっても、復職を目的とした支援が必要であり、一定の条件をすべて満たす場合には、市町村が個別に支給決定を行うことができるという運用がされていました。厚生労働省は、少なくとも平成29年度のQ&Aでこの取扱いを示していました。

従来の主な利用条件

次の3つをすべて満たすことが必要とされていました。

1.ほかの機関による復職支援が難しいこと

雇用している企業、地域の就労支援機関、医療機関などによるリワーク支援等が、

  • 実施される見込みがない
  • または、実施することが困難である

という状況であることです。

2.本人・会社・主治医が復職支援を適当と判断していること

次の事情が必要でした。

  • 本人が元の会社への復職を希望している
  • 会社が、復職支援を受けることが適当と判断している
  • 主治医も、復職支援を受けることが適当と判断している

したがって、単に休職しているというだけでは利用できず、復職を目指すことが前提でした。

3.市町村がサービスの必要性を認めること

就労移行支援などを利用することによって、より効果的かつ確実に復職につなげられると、支給決定を行う市町村が判断する必要がありました。

どのサービスが対象だったのか

従来の取扱いでは、主に次のサービスが復職支援として利用されていました。

  • 就労移行支援
  • 就労継続支援A型
  • 就労継続支援B型

また、同様の条件を満たす場合には、障害の状態や必要な訓練内容に応じて、生活介護や自立訓練についても休職期間中の利用が認められる運用がありました。

従来の運用の特徴

従来は、法令に休職者の利用が明確に書かれていたというより、厚生労働省の通知やQ&Aに基づき、市町村が個々の事情を確認して例外的・個別的に認める運用でした。

そのため、同じような休職状態であっても、

  • 必要書類
  • 企業の証明の内容
  • 復職可能性の判断
  • 地域のリワーク機関の有無

などについて、自治体ごとに判断や取扱いが異なることがありました。

令和6年4月以降との違い

令和6年4月1日からは、従来行われていた取扱いが、一般就労中の障害者による就労系障害福祉サービスの一時的利用として法令上明確に位置付けられました。したがって、基本的な考え方や利用条件が大きく変わったわけではありません。

主な変更点は、利用期間が明確になったことです。

企業が定める休職期間の終了まで。ただし、上限は2年間。

従来も就労移行支援の標準利用期間である2年を踏まえて運用されていましたが、現在はこの期間が明確に示されています。

わかりやすくまとめると

従来の取扱いは、次のようなものでした。

休職中でも、元の会社への復職を目指しており、会社や医療機関などだけでは十分な復職支援が難しく、本人・会社・主治医が支援を適当と認め、市町村も必要と判断した場合には、就労移行支援などを利用することができた。

つまり、従来から利用は可能でしたが、休職者であれば当然に利用できる制度ではなく、復職のために本当に必要かを個別に審査する運用だったということです。

(A2)結論

令和6年4月1日施行の障害者総合支援法の改正により、一般企業に雇用されている障害者が、休職から復職を目指す場合などに、就労系障害福祉サービスを一時的に利用できることが、法令上明確に位置付けられました

ただし、休職中の利用そのものは従来から一定の要件のもとで認められていたため、改正によって全く新しい制度が始まったというより、従来の運用を法律上明確にし、利用条件や手続を整理したものです。

主な変更点

1.休職中の利用が法令上明確になった

改正前は、厚生労働省のQ&A等に基づき、市町村が個別に判断する運用でした。

改正後は、次のような場合に一般就労中でも一時的に利用できることが、法令上位置付けられました。

  • 休職から復職を目指す場合
  • 就職後、勤務時間を段階的に増やす場合

そのため、市町村や事業所が利用の可否を判断する際の根拠が、以前より明確になりました。

2.「復職支援型」として利用要件が整理された

休職中の利用については、引き続き、次の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 企業、地域の就労支援機関、医療機関等による復職支援が見込めない、または実施が困難であること
  2. 本人が復職を希望し、企業および主治医が、障害福祉サービスによる復職支援を適当と判断していること
  3. 市町村が、サービスの利用によって、より効果的かつ確実に復職できると判断すること

つまり、休職していれば自動的に利用できるわけではありません

3.必要な確認書類が明確になった

改正後の取扱いでは、原則として次のような書類で要件を確認します。

  • 雇用先企業の書類
    企業自身による復職支援が困難であり、福祉サービスによる支援が適当であること
  • 主治医の書類
    医療機関による復職支援が困難であり、福祉サービスによる支援が適当であること
  • 相談支援事業所または申請者の書類
    障害者職業センターなど地域の支援機関や医療機関による復職支援の利用が難しいこと

セルフプランの場合は、申請者が同様の書類を作成し、市町村が地域の支援状況を調査して判断します。

4.改正前から利用していた人も更新時に再確認される

令和6年4月より前から休職中の利用について支給決定を受けていた人も、令和6年4月以降の受給者証の更新時には、改正後の要件を満たしているかを、同様の書類によって確認することとされました。

わかりやすく言うと

従来は、

「特別な事情があり、市町村が認めれば休職中でも利用できる」

という通知・Q&A上の運用でした。

令和6年4月以降は、

「休職からの復職などのため、一般就労中でも就労系障害福祉サービスを一時的に利用できる」

ことが法令上明確になり、企業・主治医・相談支援事業所の書類など、判断方法も具体化されました。

したがって、最大の変更点は、利用対象が大幅に広がったというより、従来の例外的な運用が制度として明確化・統一化されたことです。

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