(Q)定時制高校や通信制高校に就学している者についても世帯内就学が認められかつ高等学校就学費の支給対象となっていることから全日制課程において進学している者と同様に稼働能力の活用を求めないものとしてよいか。
(A)生活保護では、定時制高校や通信制高校に通っている人も、世帯内就学が認められ、高等学校就学費の支給対象となっている場合は、全日制高校の生徒と同様に、稼働能力の活用(就労)を求めません。
つまり、
- 全日制高校
- 定時制高校
- 通信制高校
のいずれであっても、生活保護制度上、高等学校への就学が認められている間は、「働いて生活費を稼ぐように」と求められることは原則ありません。
ただし、本人がアルバイトを希望する場合は、学業に支障のない範囲で働くことは可能です。その場合は、収入申告が必要となり、収入認定のルールに従って保護費が調整されます。
目次
わかりやすくまとめると
ただし、本人がアルバイトをした場合は収入申告が必要で、その収入は生活保護のルールに従って取り扱われます。
定時制・通信制高校も、全日制高校と同じ取扱いです。
就学中は、原則として稼働能力の活用(就労)を求められません。
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