(Q1)共同生活援助事業所を退居し、単身等で生活していた者が、やむを得ない事由(例:病気など)により単身生活を中止し、再び共同生活援助事業所に戻った場合、再度単身生活を希望した際には自立生活支援加算(I)はどのように算定されますか?(Q2)一度自立生活支援加算(I)を算定した利用者が、再度単身生活を希望する場合の取り扱いについて、具体的な条件や手続きはどのようになっていますか?
(A1)結論:再度算定できます。
共同生活援助事業所を退居して一人暮らしなどを始めた後、病気などのやむを得ない理由で再び共同生活援助事業所に戻った場合でも、その後もう一度一人暮らしを希望し、自立生活支援加算(Ⅰ)の要件を満たせば、再度加算を算定できます。
わかりやすく説明すると
自立生活支援加算(Ⅰ)は、
「共同生活援助事業所で生活している利用者が、一人暮らしなどへ移行するために、個別支援計画を見直して専門的な支援を行ったこと」を評価する加算です。
そのため、
- 同じ入居期間中は、1回だけ算定できます。
- しかし、一度退居した後に**再び共同生活援助事業所を利用(再入居)**した場合は、新たな利用期間として扱われます。
- この再入居後に、再び個別支援計画を見直し、一人暮らし等への移行支援を行い、算定要件を満たせば、もう一度自立生活支援加算(Ⅰ)を算定できます。
具体例
- ① グループホームに入居
- ② 一人暮らしへ移行(自立生活支援加算(Ⅰ)を算定)
- ③ 病気などのやむを得ない事情でグループホームへ再入居
- ④ 体調が回復し、再び一人暮らしを希望
- ⑤ 個別支援計画を見直し、移行支援を実施
➡ この場合は、再度、自立生活支援加算(Ⅰ)を算定できます。
ポイント
- 同じ入居期間中は1回まで
- 退居して再入居した場合は、新たな入居期間として再度算定可能
- 再度算定するには、個別支援計画の見直しなど、加算の要件を満たすことが必要
つまり、病気などのやむを得ない理由でグループホームに戻った後でも、再び一人暮らしを目指して適切な移行支援を行えば、自立生活支援加算(Ⅰ)をもう一度算定することができます。
(A2)結論:再入居後に、再度要件を満たせば、自立生活支援加算(Ⅰ)は再び算定できます。
ただし、同じ入居期間中に何度も算定することはできません。
具体的な条件
再度算定するには、主に次の条件が必要です。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| いったん退居していること | 共同生活援助事業所を退居し、単身生活等へ移行している |
| やむを得ない理由で再入居したこと | 病気、体調悪化、生活環境の変化などで単身生活を中止し、再び共同生活援助を利用した |
| 再度、単身生活等を希望していること | 利用者本人が再び一人暮らし等への移行を希望している |
| 個別支援計画を見直すこと | 再度の単身生活に向けた支援内容を個別支援計画に位置付ける |
| 必要な移行支援を行うこと | 住居探し、金銭管理、服薬管理、家事、緊急時対応、地域資源との連携などを支援する |
手続きの流れ
- 本人の再度の単身生活希望を確認する
- アセスメントを行う
- 前回なぜ単身生活が難しくなったのか
- 今回どのような支援があれば継続できるか
- 個別支援計画を見直す
- 「単身生活等への移行支援」を明記する
- 具体的な支援を実施する
- 住居、家計、通院、服薬、緊急時連絡先、相談先などを整える
- 支援記録を残す
- 面談記録、計画見直し記録、関係機関連携記録など
- 要件を満たした月に算定する
注意点
- 同じ入居期間中は1回限りです。
- 退居後、やむを得ない理由で再入居した場合は、新たな入居期間として扱えるため、再算定が可能です。
- 形式的に「一人暮らししたい」と書くだけでは不十分で、本人の意思確認、計画見直し、具体的支援、記録が必要です。
つまり、一度算定した人でも、退居後に病気などで戻り、その後もう一度単身生活を目指す場合は、改めて支援計画を作り直して支援すれば、再度算定できるということです。
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