(Q)これまで、一般就労している方が休職した場合、就労系障害福祉サービスと同様に、休職期間中の生活介護や自立訓練の利用が認められていましたが、この取扱いは今後どのようになりますか?

(A)この取扱いは、今後も継続されます

一般就労中の障害者が休職し、復職支援として生活介護や自立訓練を利用する場合も、次の要件を満たせば、市町村は支給決定を行うことができます。

  • 企業・医療機関・地域の就労支援機関による復職支援が難しいこと
  • 本人が復職を希望し、企業と主治医も利用が適当と判断していること
  • 利用により、効果的・確実な復職が見込めると市町村が判断すること

また、企業、主治医、相談支援事業所などが作成する書類によって、これらの要件を確認する必要があります。つまり、生活介護や自立訓練が利用できなくなったのではなく、従来と同様に、要件を個別に確認したうえで利用を認める取扱いです。

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