(Q3)市町村長が認める指定特定(障害児)相談支援事業所は、主任相談支援専門員配置の対象となりますか?(Q4)地域の相談支援の中核を担う機関として、具体的にどのような事業所を主任相談支援専門員配置の対象とすべきですか?

(A3)対象となります。

市町村長が、当該事業所を**「地域の相談支援の中核を担う機関」**として認めた指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所は、主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ)の対象事業所になり得ます。

ただし、市町村長に認められただけで自動的に加算を算定できるわけではありません。例えば、その事業所の主任相談支援専門員が、

  • 地域の相談支援事業所への助言・指導
  • 人材育成
  • 困難事例への対応
  • 地域の相談支援体制の強化

など、基幹相談支援センターに準じた中核的な役割を実際に担っていることが必要です。

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簡潔に言うと

市町村長から地域の中核的な相談支援事業所として認められ、必要な人員配置や地域支援の活動要件を満たしていれば、対象となります。

(A4)対象とすべき事業所は、基幹相談支援センターに準じて、地域の相談支援を中心となって支える事業所です。

具体的には、配置された主任相談支援専門員が、次の取組に明確な役割を持って参加している事業所です。

  • 地域の相談支援事業所への助言・指導や人材育成
  • 困難事例への対応など、地域の相談支援体制を強化する取組
  • 自治体と協力した協議会の運営など、地域づくりの取組

また、基幹相談支援センターが未設置の地域では、センターが設置されるまでの間、市町村とともにこれらの取組を主体的に行う事業所が対象になります。

簡潔に言うと

単に主任相談支援専門員を配置しているだけでなく、地域の相談支援事業所を支援し、市町村や協議会と連携して地域全体の相談支援体制を強化している事業所が対象です。

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