(Q1)主任相談支援専門員を配置する事業所の対象はどのような事業所ですか?(Q2)基幹相談支援センターの委託を受けている事業所や、児童発達支援センターに併設されている事業所は、主任相談支援専門員配置の対象となりますか?
(A1)主任相談支援専門員を配置する事業所として想定されているのは、地域の相談支援の中心的な役割を担う事業所です。
具体的には、次のような事業所が対象です。
- 基幹相談支援センターの委託を受けている指定特定(障害児)相談支援事業所
- 児童発達支援センターに併設されている指定特定(障害児)相談支援事業所
- 市町村長が「地域の相談支援の中核を担う機関」と認めた指定特定(障害児)相談支援事業所
この「地域の相談支援の中核を担う機関」とは、例えば、
- 地域の相談支援事業所への助言・指導を行う
- 地域の相談支援体制の強化に取り組む
- 市町村と協力して自立支援協議会の運営や地域づくりに携わる
など、基幹相談支援センターに準じた役割を担っている事業所を指します。
簡潔に言うと
基幹相談支援センターや、それに準じて地域の相談支援の中心的な役割を担う指定特定(障害児)相談支援事業所が対象です。
(A2)対象となります。
具体的には、次のような事業所が、主任相談支援専門員を配置する対象として想定されています。
- 基幹相談支援センターから相談支援業務の委託を受けている事業所
- 児童発達支援センターに併設されている指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所
- 市町村が、地域の相談支援の中核を担う事業所として認めた事業所
ただし、単に委託を受けている、または併設されているだけで自動的に算定できるわけではありません。主任相談支援専門員を実際に配置し、地域の相談支援事業所への助言、人材育成、困難事例への対応などの役割を果たすことが必要です。主任相談支援専門員は、地域の相談支援の中核的な役割を担う人材として位置付けられています。
簡潔に言うと
基幹相談支援センターの委託事業所や、児童発達支援センターに併設された相談支援事業所も対象になりますが、必要な配置・活動要件を満たすことが必要です。
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