(Q) 機能強化型基本報酬算定に関する専門員配置加算では、原則として常勤専従が求められていますが、常勤専従が求められている相談支援専門員または主任相談支援専門員について、管理者を兼務することは可能ですか?

(A)管理者を兼務することは可能です。

常勤専従が求められる相談支援専門員または主任相談支援専門員は、次の事業所の管理者を兼務できます。

  • 当該指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所
  • 同一敷地内にある指定一般相談支援事業所
  • 同一敷地内にある指定自立生活援助事業所

ただし、相談支援専門員としての業務に支障がないことが必要です。

特に、主任相談支援専門員配置加算を算定する場合は、地域の相談支援事業所の職員に対する助言・指導を適切に実施できることが条件です。管理者業務によって、その助言・指導に支障が生じる場合は認められません。

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簡潔に言うと

管理者との兼務は可能ですが、相談支援や主任相談支援専門員としての助言・指導業務に支障がないことが必要です。

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