(Q) 医療・保育・教育機関等連携加算(福祉サービス等提供機関の職員との面談・会議)について、サービス担当者会議を開催し、障害福祉サービス等事業所以外の福祉サービス等提供機関の職員が出席し、必要な情報の提供を受けた場合、この加算を算定することは可能ですか?
(A)はい、算定可能です。
サービス担当者会議に、障害福祉サービス等事業所以外の福祉サービス等提供機関の職員が出席し、その職員から利用者に関する必要な情報提供を受けた場合は、医療・保育・教育機関等連携加算を算定できます。
ただし、次の点が必要です。
- 対象職員が、会議に実際に出席していること
- 出席はオンラインでも可能
- その職員から、利用者の支援に必要な情報提供を受けること
- 連携先は、原則としてサービス等利用計画に位置付けられた機関であること
- 障害福祉サービス等事業所との連携だけでは、この加算の対象にならないこと
目次
簡潔に言うと
サービス担当者会議に、学校・保育所・医療機関・介護保険事業所など、障害福祉サービス事業所以外の職員が出席し、必要な情報を提供した場合は算定できます。
なお、書面や電話で情報をもらっただけでは、この「面談・会議」の区分ではなく、会議への出席(オンラインを含む)が必要です。
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