(Q)医療・保育・教育機関等連携加算において、福祉サービス等提供機関の職員との面談や会議は、どのような機関であっても対象として認められますか?
(A)いいえ、どのような機関でも対象になるわけではありません。
原則として、面談・会議の対象は、その利用者のサービス等利用計画に位置付けられている福祉サービス等の提供機関に限られます。
ただし、次の場合は、まだ計画に位置付けられていない機関でも対象として差し支えありません。
- 今後、サービス等利用計画に新たに位置付ける予定がある場合
- 利用者の状況が急に変化し、その機関の職員との面談・会議が必要になった場合
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重要な注意点
この加算でいう「福祉サービス等提供機関」には幅広い福祉関係機関が含まれますが、加算の算定対象となる連携は、障害福祉サービス等事業所以外の機関との連携に限られます。
したがって、同じ指定障害福祉サービス事業所の職員との面談や、通常のサービス担当者会議だけでは、この区分の算定対象にはなりません。
まとめると、原則は計画に位置付けられた障害福祉サービス事業所以外の福祉機関が対象で、計画への追加予定や緊急の事情がある場合は例外的に認められます。
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