(Q3)世帯員のうち、他の世帯員と別に一般生活費を計上する場合の条件や基準は何ですか?(Q4)緊急人材育成・就職支援基金訓練社会的事業者等訓練コース(合宿型自立支援プログラム)において、受講者の最低生活費はどのように計上すべきですか?
(A3)世帯員のうち一人が、出稼ぎ・長期出張・長期の別居生活などにより、1か月を超えて他の世帯員と別の場所で生活する場合は、同一世帯として扱いながら、その人の一般生活費を他の世帯員とは別に計上します。
主な基準は次のとおりです。
- 他の世帯員と実際に所在を異にしていること
- その状態が1か月を超えること
- 別の場所で食費・光熱費などの日常生活費が必要になること
- 世帯分離ではなく、引き続き同一世帯として認定するのが適当であること
計上する期間は、原則として別の場所で生活を始めた日の翌日から、再び世帯員と一緒に生活する日の前日までです。また、その本人分は本人が生活している地域の級地基準を用い、世帯共通経費に当たる第2類費については、元の世帯分と本人の1人世帯分をそれぞれ計上します。
例えば、夫婦が別々の認知症グループホーム等に入居していても、生計の同一性や夫婦としての交流が続いている場合は、同一世帯のまま、それぞれに一般生活費を計上できることがあります。
要するに、一時的な外泊ではなく、1か月を超えて別々の場所で独立した日常生活費が必要な場合に、別計上するという考え方です。
(A4)この合宿型自立支援プログラムの受講者は、受講期間が原則3か月、最長6か月であるため、合宿中も出身世帯と同一世帯として取り扱います。
ただし、受講者は合宿所で生活するため、最低生活費については、出稼ぎなどの場合と同様に、他の世帯員とは別に、受講開始日から終了日までの居宅基準生活費を計上します。
具体的には、
- 食費
- 合宿所の居住費
- その他の利用者負担費用
を生活扶助で対応します。また、生活扶助基準は、出身世帯の所在地ではなく、合宿所所在地の級地基準を用います。
要するに、世帯は分けずに同一世帯のまま扱い、受講者本人の生活費だけを合宿先の基準で別に計上するという取扱いです。
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