(Q1)高等学校等で就学しながら保護を受ける場合、どのような収入が収入認定の対象外となりますか?(Q2)就学しながら保護を受ける場合の生活費の計上基準はどのようになっていますか?
(A1)高等学校等に就学しながら生活保護を受ける場合でも、収入は原則として申告が必要です。ただし、次の費用に充てるアルバイト収入や給付金などは、必要最小限の範囲で収入認定の対象外にできます。
- 私立高校の授業料の不足分
- 修学旅行費
- クラブ活動費の不足分
- 学習塾費
- 教材費など、高校生活に必要で高等学校等就学費では賄えない費用
- 卒業後の就職に必要な資格・運転免許の取得費
- 大学・専門学校等の受験料、入学金、前期授業料
- 就職活動費や、就職・進学に伴う転居費用
また、高校就学のための奨学金や貸付金についても、実際に就学費用へ充てられる場合は、収入として認定しないことがあります。
ただし、アルバイト収入の全額が自動的に対象外になるわけではありません。事前に使い道や金額を福祉事務所へ申告し、必要性について承認を受けることが必要です。承認されたお金は別に管理し、領収書などで使途を確認できるようにします。
要するに、高校の就学や卒業後の自立に必要な費用に充てる収入は、必要最小限の範囲で収入認定から除外できるという取扱いです。
(A2)高等学校等に就学しながら生活保護を受ける場合、日常の生活費は、通常の世帯員と同じように生活扶助として計上します。
具体的には、本人の年齢や世帯人数、居住地域などに応じて、食費・衣類費・光熱水費などの生活扶助基準額を算定します。高校生だから生活費を減額したり、生活扶助の対象外にしたりするものではありません。
これとは別に、通学に必要な費用は**生業扶助の「高等学校等就学費」**として、次のような費用が基準の範囲内で支給されます。
- 学用品費・教材費
- 授業料
- 入学料・入学考査料
- 通学交通費
- 学級費、生徒会費など
つまり、食費などの日常生活費は「生活扶助」、高校への通学費や教材費などは「高等学校等就学費」として別に計上するのが基本です。なお、奨学金やアルバイト収入がある場合は、収入申告を行い、就学に必要な費用への充当や収入認定除外の可否を個別に判断します。
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