(Q)船舶に乗り込み出稼ぎ中の夫の最低生活費の級地基準はどのように取り扱われますか?
(A)船舶に乗り込んで出稼ぎをしている夫でも、最低生活費の級地基準は、実際に生活の本拠となっている世帯の所在地の級地を適用します。
つまり、
- 夫が仕事で船に乗って全国を移動していても、
- 妻や子どもが住んでいる自宅が生活の本拠である場合は、
その自宅のある市町村の級地基準で最低生活費を算定します。
仕事の都合で一時的に船内や他の地域で生活していることを理由に、その地域の級地基準へ変更することはありません。
要するに、「勤務先(船舶)」ではなく、「実際に生活の本拠がある住所地」の級地基準を適用します。
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