(Q)高等学校や高等専門学校に進学するために出身世帯を離れて居住する場合、その学生の基準生活費の認定において、居住地の級地を適用すべきでしょうか?
(A)学生が実際に居住している地域の級地を適用します。
高等学校や高等専門学校への進学のため、出身世帯を離れて寮や下宿などで生活する場合、その学生の基準生活費は、出身世帯の所在地ではなく、就学中の居住地の級地基準によって認定します。
また、基準生活費は出身世帯とは別に計算し、原則として、
- 第1類費は、その学生1人分
- 第2類費は、単身世帯の基準額
を計上します。
ただし、進学先で必要となる寮費や家賃などの住宅費は、原則として住宅扶助で追加支給するのではなく、奨学金・貸付金・本人の収入などで賄う取扱いです。
つまり、生活費は実際の居住地の級地で計算しますが、別居に伴う住宅費が当然に生活保護から支給されるわけではありません。
⇓