(Q1)精神障害支援体制加算において、対象とされている「精神障害者」の範囲はどのように定められていますか?(Q2)「精神障害者」の範囲について、具体的な基準や定義はありますか?
(A1)精神障害者支援体制加算(Ⅰ)の対象となる「精神障害者」は、障害者総合支援法第4条第1項に規定する精神障害者です。
具体的には、
- 統合失調症、うつ病、双極性障害などの精神疾患がある人
- 発達障害のある人
が含まれます。
一方、精神障害を伴わない知的障害のみの人は含まれません。
また、対象者の確認は、原則として医師の診断を文書で確認します。例えば、
- 医師の診断書
- 診療情報提供書
- 精神障害者保健福祉手帳
- 自立支援医療(精神通院医療)の受給者証
などが確認資料となります。したがって、精神障害者保健福祉手帳を持っている人だけに限定されるものではありません。
簡潔に言うと
発達障害を含む精神障害のある人が対象で、精神障害のない知的障害のみの人は対象外です。手帳がなくても、医師の診断書などで確認できれば対象になり得ます。
(A2)精神障害者支援体制加算における「精神障害者」は、原則として障害者総合支援法第4条第1項に定める精神障害者を指します。
具体的には、
- 精神保健福祉法上の精神障害者
- 発達障害者支援法上の発達障害者
- 精神障害により、日常生活または社会生活に相当な制限を受けている人
が対象になります。発達障害者も「精神障害者」の範囲に含まれます。
一方で、精神障害を伴わない知的障害のみの人は、この定義上の精神障害者には含まれません。 ただし、知的障害と精神障害を併せ持つ場合は、精神障害者として対象になり得ます。
対象者の確認方法
精神障害者保健福祉手帳の所持だけで判断するものではありません。一般には、次のような資料で精神障害が確認されます。
- 精神障害者保健福祉手帳
- 自立支援医療(精神通院医療)受給者証
- 医師の診断書や診療情報提供書
- 障害福祉サービス受給者証の障害種別等
簡潔に言うと
精神疾患や発達障害があり、精神障害によって日常生活・社会生活に制限を受けている人が対象です。手帳を持っている人だけに限定されません。
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