(Q1)精神障害支援体制加算や高次脳機能障害支援の対象者はどのように確認しますか?(Q2)対象者の確認方法にはどのような手順がありますか?
(A1)精神障害支援体制加算や高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)の対象者は、原則として、医師の診断が確認できる文書によって確認します。
確認に使える主な書類
- 医師の診断書
- 診療情報提供書
- 医師の診断が明確に記載された看護サマリー
- 医師の診断が明確に記載されたリハビリテーション計画書など
精神障害者の場合
精神障害者については、上記の書類のほか、次の書類でも確認できます。
- 精神障害者保健福祉手帳
- 自立支援医療(精神通院医療)受給者証
一方、高次脳機能障害については、単に症状があるという申告だけではなく、高次脳機能障害であることを医師が診断した事実が分かる文書で確認する必要があります。
簡潔に言うと
原則は診断書や診療情報提供書で確認し、医師の診断が明確なら看護サマリー等でも可能です。精神障害者については、精神障害者保健福祉手帳や自立支援医療受給者証でも確認できます。
(A2)精神障害支援体制加算や高次脳機能障害支援体制加算の対象者の確認は、次の手順で行います。
① 医師の診断を確認する
まず、対象者が精神障害または高次脳機能障害であることを、医師の診断で確認します。
② 診断内容が分かる書類を確認する
次のような書類で確認します。
- 医師の診断書
- 診療情報提供書
- 医師の診断が記載された看護サマリー
- 医師の診断が記載されたリハビリテーション計画書 など
③(精神障害者の場合)
次の書類でも確認できます。
- 精神障害者保健福祉手帳
- 自立支援医療(精神通院医療)受給者証
④ 記録を保存する
確認した書類の内容を事業所で記録・保管し、加算の対象者であることを説明できるようにしておきます。
簡潔に言うと
「医師の診断を確認し、その内容が分かる書類(診断書など)で対象者であることを確認・記録する」のが基本的な手順です。精神障害者は、精神障害者保健福祉手帳や自立支援医療受給者証でも確認できます。
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