(Q3)精神障害や高次脳機能障害の支援体制を整える際に必要な書類や証明は何ですか?(Q4)支援体制加算を受けるために満たすべき条件は何ですか?
(A3)精神障害支援体制加算や高次脳機能障害支援体制加算を算定するためには、対象者であることと支援体制を整えていることを確認できる書類が必要です。
① 対象者を確認する書類
次のいずれかで確認します。
- 医師の診断書
- 診療情報提供書
- 医師の診断が記載された看護サマリー
- 医師の診断が記載されたリハビリテーション計画書 など
※精神障害者については、次の書類でも確認できます。
- 精神障害者保健福祉手帳
- 自立支援医療(精神通院医療)受給者証
② 支援体制を確認する書類
事業所では、次のような書類を備えておく必要があります。
- 研修を修了した相談支援専門員等が配置されていることを確認できる書類(研修修了証など)
- 支援記録
- 個別支援計画(サービス等利用計画等)
- 対象者であることを確認した記録
簡潔に言うと
「対象者であることを確認する医師の診断書等(精神障害者は手帳や自立支援医療受給者証でも可)」と、「研修修了証や支援記録など、支援体制を証明する書類」を備えておく必要があります。
(A4)精神障害支援体制加算や高次脳機能障害支援体制加算を算定するには、主に次の条件を満たす必要があります。
- 専門研修を修了した相談支援専門員等を配置していること。
- 対象者(精神障害者または高次脳機能障害者)に対して、実際に相談支援を行っていること。
- 対象者であることを、診断書や診療情報提供書などの書類で確認していること。
- 精神障害者は、精神障害者保健福祉手帳や自立支援医療(精神通院医療)受給者証でも確認できます。
- 支援内容や対象者の確認記録を適切に作成・保存していること。 (mhlw.go.jp)
簡潔に言うと
「専門研修を修了した職員を配置し、対象者であることを書類で確認したうえで、実際に専門的な相談支援を行い、その記録を残していること」が加算を受けるための条件です
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