(Q)行動障害者支援体制加算(I)、精神障害者支援体制加算、高次脳機能障害支援体制加算(I)について、複数の加算の要件である研修修了者が同一人物の場合、その者が複数の加算の算定要件に該当する利用者1名を支援した場合でも、これらの加算を複数算定することは可能ですか?

(A)はい、算定できます。

同じ職員(研修修了者)が、行動障害者支援体制加算(Ⅰ)、精神障害者支援体制加算、高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)の要件を満たしており、利用者がそれぞれの加算の対象となる場合は、複数の加算を同時に算定することが可能です。

例えば、

  • 研修修了者が1人配置されている
  • その職員が、精神障害と高次脳機能障害の両方に該当する利用者を支援している

このような場合でも、各加算の要件を満たしていれば、それぞれの加算を算定できます。

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ポイント

ただし、各加算ごとの要件(対象者の確認、研修修了、支援体制、記録など)は、それぞれ満たしている必要があります。(厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定Q&A(Vol.1)」)

同じ研修修了者であっても問題ありません。

同じ利用者であっても、複数の加算の対象要件を満たせば、複数算定が可能です。

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