(Q3)行動障害者支援体制加算の種類にはどのようなものがありますか?(Q4)各加算の算定要件や基準は何ですか?
(A3)行動障害者支援体制加算には、種類(Ⅰ・Ⅱなど)の区分はありません。
相談支援の報酬では、**「行動障害者支援体制加算」**として1つの加算が設けられています。
この加算は、事業所が
- **強度行動障害支援者養成研修(実践研修)**などを修了した相談支援専門員等を配置し、
- 強度行動障害のある利用者に対して専門的な相談支援を行う体制を整えている場合
に算定できます。
簡潔に言うと
行動障害者支援体制加算は1種類のみです。
Ⅰ・Ⅱなどの区分はなく、専門研修を修了した職員を配置し、強度行動障害のある利用者を支援できる体制を整えていることが算定のポイントです。
(A4)相談支援事業所の主な専門的支援体制加算の算定要件は、次のとおりです。
| 加算名 | 主な算定要件 |
|---|---|
| 精神障害者支援体制加算 | 精神障害者の支援に関する専門研修を修了した相談支援専門員等を配置し、精神障害者に専門的な相談支援を行うこと。対象者は診断書や精神障害者保健福祉手帳などで確認します。 |
| 高次脳機能障害支援体制加算 | 高次脳機能障害支援に関する専門研修を修了した相談支援専門員等を配置し、高次脳機能障害者に専門的な相談支援を行うこと。対象者は医師の診断書などで確認します。 |
| 行動障害者支援体制加算 | **強度行動障害支援者養成研修(実践研修)**などを修了した相談支援専門員等を配置し、強度行動障害のある利用者に専門的な相談支援を行うこと。対象者であることを確認できる資料を備え、支援内容を記録します。 |
共通する基準
これらの加算に共通して必要なのは、
- 専門研修を修了した職員を配置していること
- 対象となる利用者に実際に専門的な相談支援を行っていること
- 対象者であることを書類(診断書、手帳など)で確認していること
- 支援内容や確認記録を適切に作成・保存していること
簡潔に言うと
「専門研修を修了した職員を配置し、対象者であることを確認したうえで、専門的な相談支援を実施し、その内容を記録していること」が各加算の基本的な算定要件です。
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