(Q)「特別支援学校への就学奨励に関する法律」(以下「就学奨励法」という。)の適用を受けて、特別支援学校に進学する者が寄宿舎を利用する場合、基準生活費の計上はどのようにすべきですか?

(A)特別支援学校の寄宿舎を利用する場合は、小学部・中学部・高等部本科の児童生徒か、高等部別科の生徒かによって取扱いが異なります。

小学部・中学部・高等部本科の児童生徒については、就学奨励法により寄宿舎の食費や日用品費などが支給されるため、原則として、生活保護の基準生活費は別に計上しません

一方、高等部別科の生徒については、生活保護の基準上、次の額を計上します。

入院患者日用品費の基準額
- 就学奨励法から支給される日用品費
+ 寄宿舎へ支払う食費

つまり、就学奨励費と生活保護費が重複しないよう、就学奨励費で賄われる部分を差し引き、不足する生活費だけを生活保護で計上するという考え方です。現在の生活保護基準でも、特別支援学校附属寄宿舎の特例は、原則として高等部別科の就学者を対象としています。

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